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各種契約書の作成
口約束でも契約は、有効に成立します。けれど現実的には、言った、言わない、約束した、しない等当事者の間に正反対の主張が対立することが日常的であり、いずれ第三者の判断を得ることになります。契約書は、契約の存在、内容を第三者に納得してもらうための証拠として重要な存在となります。もちろん紛争の解決が、法廷の持ち込まれた場合、証人よりもより、有利で確実な証拠となり得ます。
しっかりした契約書の作成は、将来紛争になった場合の証拠として、有効です。また互いに納得し作成することにより、将来訴訟に持ち込まれた場合、不当な主張が貫徹できないということを意識することにより、不誠実な主張を予防する効果も期待できます。
上記以外についても対応させて頂きますので、個別にご相談ください。
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神戸市灘区灘北通5−7−10
福永友子行政書士事務所
TEL 078−862−5481
神戸市、行政書士、建設業許可、経営事項審査、評点アップ、会社設立、福永、福永友子、兵庫県行政書士会会員、
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