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遺言書
遺言書は必ず書く必要があるものでないため、ほとんどの場合が、非常に多くの財産のある方や特別に誰かに財産をあげたいという場合でないと遺言書を残そうとされないように思います。特に相続財産がそれほど多くない場合、遺言書など必要ないと思われがちです。またそんなことで、遺族がもめるはずがないと思われがちです。しかし実際裁判までして争われることは少ないにしろ、相続が原因でいつまでも、心に何らかの不満や不信感を残してしまって、親族の間に深いわだかまりを残してしまわれることも多いように思います。特に同居していない親族は、このくらいの現金預金があったはずだと思いがちです。去り行く人の心とは裏腹に残されたものの間にわだかまりを残してしまうとは、何とも皮肉なここだと感じます。是非とも遺言は残しておきたいものです。
また遺言書がない場合、不動産を誰かのものにするにしても、銀行預金を解約するにしても法定相続人全員の印鑑が必要になります。またその中で、不要な争いになっていくこともあります。逆に公正証書遺言があり、かつその中に遺言執行人が指定されておりますと、その後の手続きが非常にスムーズに行なわれます。
相続人や相続財産を明確にした上で、「○○の土地を誰々に相続させる。」等ということは法的にも非常に大切なことです。またそれとは別に遺言で一番大切なのは被相続人の思いや気持ちを残していくことです。人は心で生きています。残された者にとってそのメッセージは、いつまでも心の中で、生き続けることになると思います。場合によっては生きていくうえでの心の支えとなるかもしれません。これは何よりもかけがえのない無限に与えることのできる財産です。またそれだけではありません。
遺言書が残されて相続分が指定されていても、民法には、遺留分というものがあります。法定相続分の2分の1を無視した遺言に対し、配偶者と子供は遺留分減殺請求権というものを行使することができます。たとえば、相続人が子供2人だけの場合、法定相続分は一人2分の1ずつとなりますが、一人の子供だけに遺言で全財産を相続させた場合、もう一人の子供は、法定相続分の半分つまり4分の1については自分に権利があると主張して、取り戻すことができます。ところが遺留分に反する相続の指定であっても当然に無効になるのではありません。遺留分を請求することにより、その部分に限り遺言の効果が否定されるだけなのです。
遺言者の思いが伝わった相続においては、遺留分減殺請求権を行使されることは随分少なくなるはずです。
料金
業務内容
事務所手数料
遺言書作成
52,500円
(公正証書の場合別途手数料必要)
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神戸市灘区灘北通5−7−10
福永友子行政書士事務所
TEL 078−862−5481
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