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法改正・トピックス

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雇用保険適用拡大に伴う65歳以上の労働者の取扱いについて

トピックス

平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。(保険料の徴収については3年間猶予されます)
65歳を超えてから新たに雇用されていた従業員さんは、平成29年1月以降、雇用保険取得手続きが必要です。
兵庫県県土整備部におきましては「経営事項審査」における取り扱いを明確にしております。〈参考資料をご参照下さい〉

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