行政書士の業務は未来に向かう支援と考えます。
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TOPICS
2024.12.01
法改正
令和6年度より施工管理技術検定における受検資格の見直しが行われ、見直し後の受検資格は、学歴(卒業した学校や学科)とは関連しない要件となります。
令和10年度までは経過措置期間として、令和5年度までの受検資格(指定学科を活用した受検資格)での受検も可能ですので、引き続き、必要に応じて新規申請や学科名変更・カリキュラム変更等の申請をお願いいたします。
施工管理技術検定の受験資格